処理フロー

業者から業者へ産業廃棄物とともにマニフェストを渡して行きます。
排出事業者は、それぞれの処理終了後に各業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できます。

(1)排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A~E票も渡して記載事項をお互いに確認します。運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。
(2)収集運搬業者は産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し処理担当者から署名・捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
(3)収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名・捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
(4)中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
(5)ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。
(6)収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処分担当者から署名・捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
(7)収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
(8)最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載) したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
(9)中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE際に、最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。

弊社では、産業廃棄物のコンサルティングもかねて行っております。
上記の図で詳しくご説明をご希望のお客様はご遠慮なくお問合せください。
産業廃棄物処理委託契約

産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を他人に委託する際、処理を行う処理業者と事前に産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結する必要があります。
委託契約書の締結は排出事業者の義務ですが、廃棄物の処理を受託する処理業者も委託契約書について十分に確認することが必要です。

委託契約書とは

産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を委託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約に従い、廃棄物の処理を行います。

処理委託契約の5原則

処理委託契約には、5つの決まり事があります。

(1) 二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。

(2) 書面で契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法規記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。

(3) 必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。

(4) 契約書に許可書等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。

(5) 5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。

委託契約の記載内容

法律で定められている項目と、その他一般的な契約事項にわけることができます。
法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は、処理委託基準違反になります。

契約を締結する人

原則的には、事業者の代表者です。
しかし、工場長や現場事務所長が契約締結の権限を委任されている場合、その限りではありません。

お客様からよくいただくご質問はこちら